購買販売特約規約

株式会社IL(以下「甲」という)と会員(以下「乙」という)は、甲の販売する商材・化粧品(以下「商品」という)について、以下の通り合意する。

第1条(不当廉売の禁止)

乙は、商品を販売する際、不当に商品を低い価格で供給してはならない。(独占禁止法第19条・第2条第9項・一般指定第6項)

第2条(販売方法)

乙は、消費者に対して適切な商品説明、美容指導、商品に関する情報提供及びアフターサービスを行わなければならない。

第3条(卸売販売・通信販売の禁止)

乙は、前条に定める販売方法を遵守できない卸売販売・通信販売(インターネットでの販売を含む。)を行ってはならない。但し、甲が認めた場合を除く。

第4条(業務商品)

甲が販売する商品はまつげサロン・理美容室・エステティックサロンなどにおける使用を目的としているため、乙は、商品を一般市場において販売してはならない。

第6条(広告宣伝)

1.乙は、インターネットその他の媒体を利用して商品の広告・宣伝を行う際には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制を遵守し、商品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は公示してはならない。
2.乙は、甲の作成した写真、イラストレーションまたは商品写真を使用する場合は、事前に甲の承認を得なければならない。
3.乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承認を得なければならない。

第7条(販売店舗の通知)

1.乙は、甲に対して申請登録した店舗において、商品を販売する。
2.乙は、前項記載の申請登録した店舗以外の店舗での商品を販売する場合、又は、店舗を移転する場合には、乙は速やかにユーザー登録フォーム上の店舗名・住所・電話番号等の登録情報を変更・更新しなければならない。

第8条(守秘義務)

乙は、本規約の有効期間中は勿論、終了後といえども本取引によって知り得た商品の企画、営業政策その他業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

第9条(即時解除)

乙が、販売エリア・販売方法等本規約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき、又は以下の事項の一つに該当した場合、甲は、何らの通告・催告なく直ちに甲との間の全ての契約を解除することができる。
1) 経営状態が悪化するなど、取引を継続しがたい相当の事由があるとき
2) 当社の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
3) 反社会的、あるいは公序良俗に反する団体の関係者であると認められたとき

第10条(損害賠償)

乙は、本契約の条項に違反したことにより甲に損害を与えた場合には、甲に対して賠償責任を負うものとする。

第11条(協議解決)

本規約に定めのない事項、又は本規約各条項の解釈について生ずる疑義については、甲乙協議してこれを解決するものとする。

第12条(合意管轄)

本規約について訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。